Member Rule
第1条 本会則は、「ISLAND STUDIO」(以下「本スタジオ」といいます)の会員及び入会希望者が、本スタジオを有効に利用し、本スタジオが円滑に運営されることを目的として定めます。
第2条 本スタジオの全ての施設は、株式会社アイランド(以下「会社」といいます)が管理運営します。
第3条 本スタジオは、会員制とします。
2 会員による本スタジオの利用内容、条件および特典等については、別途定めることとします。
第4条 本スタジオに入会するときは、本会則を承認したうえで会社の定める入会手続を行い、会社の承認を得て入会するものとします。
2 入会希望者は、会社の定める入会金、会費、手数料等(以下「会費等」といいます)を納入して入会します。
3 未成年の方が入会するときは、書面による親権者の同意を得たうえで入会の申込みを行うものとし、親権者は、本会則に基づく義務および責任を本人と連帯して負うものとします。
但し、親権者の負担する連帯保証額の極度額は金100万円とします。
4 会員は、会社に届け出ている住所、電話番号その他の情報に変更があったときは、遅滞なく会社に届け出て、変更手続を行うものとします。
第5条 本スタジオには、会社が特に認めた場合を除き、次の各号を全て満たす方とします。
第6条 会社は、会費等を別に定めます。
2 会員は会社の定める支払期日までに、会費等を支払わなければなりません。なお、支払に要する費用は会員の負担とします。
3 会費等に課される消費税は会員の負担とします。消費税率の変更があった場合には、会員の負担する消費税額もそれに従い変更されるものとします。
第7条 本プランを変更するときは、変更希望開始月前月の15日までに(同日が、会社(会社施設)の休業日のときはその前日までに)、会社予約サイト(hacomono)から、会社に届け出るものとします。
2 変更希望開始月前月の15日を経過してからプラン変更の届出を行なったときは、届出のあった月の翌々月からをもってプランの変更となるものとします。
第8条 本スタジオを退会するときは、契約期間の終期を含む月の15日までに(同日が、会社(会社施設)の休業日のときはその前日までに)、会社予約サイト(hacomono)から、会社に届け出るものとします。
2 契約期間の終期を含む月の15日を経過してから退会の届出を行なったときは、届出のあった月の翌月末日をもって退会といたします。
第9条 休会(会員資格を維持しつつ一時レッスン受講を停止すること。休会中の会費は不発生)を希望するときは、休会を希望する月の前月15日までに(同日が、会社(会社施設)の休業日のときはその前日までに)、会社予約サイト(hacomono)から、会社に届け出るものとします。
2 休会を希望する月の前月15日(同日が、会社(会社施設)の休業日のときはその前日)を経過して以降に休会の届出をしたときは、届出のあった月の翌々月以降の休会といたします。
第10条 受領済みの入会金及び会費の返還はいたしません。
第11条 レッスンは各月末日までに利用するものとし、未利用分は翌月に繰り越さないものとします。
第12条 会員が予約の変更及びキャンセルを行うときは、予約したレッスン日時の開始時刻の24時間前までとし、会社予約サイト(hacomono)、LINE、又は電話で会社に対して行うものとします。
2 予約日時の開始時刻の24時間前の時刻を経過してからの変更及びキャンセルはレッスン1回分の消化とします。
第13条 会員は、本スタジオの施設の利用にあたり、本会則および別途定める施設内諸規則を遵守し、インストラクターの指示に従うものとします。また、会員は、法令違反ないしこれに準ずる行為のほか、本スタジオの施設内の秩序を乱す行為をしてはなりません。
第14条 会員は、本スタジオを利用するに際しては、会社の提供するプログラムが、心肺、筋肉、骨格等、身体に負荷がかかることを認識し、利用にあたっての健康管理、安全管理は自らの判断と責任で行うものとし、会員に損害が生じたときも、会社やレッスン担当者その他会社に所属する者に対して損害賠償その他の責任追及を行わないものとします。
2 会員が本スタジオを利用するに際して生じた貴重品等の紛失等の財産的損害については、会社はー切責任を負わないものとします。
第15条 会社は、自己の健康の維持・管理についての責任は会員自身が負うものとし、会社やレッスン担当者その他貴社に所属する者に対して損害賠償その他の責任追及を行わないものとします。
2 会員は、病歴、障害等ついては、会社に全て申告し、会社が必要と認めたときは、会社の実施するレッスンを行っても問題がないこと証明する医師作成による診断書等を提出するものとする。
第16条 本スタジオの会員資格は、会社が文書で承認したときを除き、他人に譲渡・転貸等の処分をすることはできません。また、本スタジオの会員資格は、相続の対象とならないものとします。
第17条 会員が次の各号に該当すると会社が判断したときは、会社は本スタジオの施設の利用を禁止することができるものとします。
第18条 会社は、会員が次の各号に該当するときは、同会員を本スタジオから除名することかできます。この場合、支払済みの入会金、会費等は返還しないものとします。
第19条 会員は次の各号に該当したときは、会員資格を喪失し、会員としてのいかなる権利をも喪失します。
第20条 会社は、次の各号に該当するときは、会社の管理する施設の全部または一部の閉鎖、休業または本スタジオの解散等の清算行為(以下「閉鎖等」といいます。)をすることができます。閉鎖等によリ会員の会費等支払義務は軽減・免除されず、また、会社が会員に対して補償・賠償を行うことはあリません。
第21条 会社は、会員が負担すべき会費等の費用について変更することができます。
2 会社は、インストラクターの担当について変更をすることができます。この場合、会社は、変更を決定した時点で会員にその旨を告知するものとします。
第22条 会社は、本会則および施設内諸規則等、本スタジオに関するすべての規程類の改訂を行うことができます。なお、会社が改訂を行う場合には、改訂の2ケ月前までにwebサイトにする方法等で会員に告知をするものとし、改訂後の本会則および施設内諸規則等、本スタジオに関するすべての規程類の効力は全会員に及ぶものとします。
第23条 会員は、会員と会社との間の紛争について、調停を行う場合には、新潟簡易裁判所又は新潟地方裁判所をもって、管轄裁判所とすることに合意します。
2 会員は、会員と会社との間の紛争について、訴訟を行う場合には、新潟簡易裁判所又は新潟地方裁判所をもって、管轄裁判所とすることに合意します。
附則
2019年5月18日 制定、施行
2019年9月1日 改正、施行
2021年6月22日 改正、施行
2024年5月1日 改正、施行