Member Rule
第1条 本会則は、「ISLAND(アイランド)」(以下「本クラブ」といいます)の会員及び入会希望者が、本クラ ブを有効に利用し、本クラブが円滑に運営されることを目的として定めます(但し、コース別の契約に別段の定めがあるときは、その定めは、本会則に優先します)。
第2条 本クラブの全ての施設は、株式会社アイランド(以下「会社」といいます)が管理運営します。
第3条 本クラブは、会員制とします。
2 会員による本クラブの利用内容、条件および特典等については、別途定めることとします。
第4条 本クラブに入会するときは、本会則を承認したうえで会社の定める入会手続を行い、会社の承認を得て入会するものとします。
2 入会希望者は、会社の定める入会金、会費、手数料等(以下「会費等」といいます)を納入して入会します。
3 未成年の方が入会するときは、書面による親権者の同意を得たうえで入会の申込みを行うものとし、親権者は、本会則に基づく義務および責任を本人と連帯して負うものとします。
4 会員は、会社に届け出ている住所、電話番号その他の情報に変更があったときは、遅滞なく会社に届け出て、変更手続を行うものとします。
第5条 本クラブには、会社が特に認めた場合を除き、次の各号を全て満たす方とします。
第6条 会社は、会費等を別に定めます。
2 会員は会社の定める支払期日までに、会費等を支払わなければなりません。なお、支払に要する費用は会員の負担とします。
3 会費等に課される消費税は会員の負担とします。消費税率の変更があった場合には、会員の負担する消費税額もそれに従い変更されるものとします。
第7条 入会金は、理由の如何を問わずー切返還いたしません。
2 入会金を除く会費等は、退会の時点で実施していない回数分の料金を返還対象額とし、同返還対象額から退会手数料2,000円を控除した残額を返還します。但し、返還費用は会員の負担とします。
第8条 前条第2項に関わらず、会員から全額返金申請が有り、かつ、次の各号の条件を全て満たすときは、会社は受領済みの会費の全額を返金します。但し、コース契約の場合に限るものとし、返金費用は会員 の負担とします。
第9条 会員が予約の変更及びキャンセルを行うときは、予約したトレーニング日時の開始時刻の 24 時間前までとし、電話、WEBサイト、ラインで会社に対して行うものとします。
2 予約日時の開始時刻の 24 時間前の時刻を経過してからの変更及びキャンセルはトレーニング 1 回分の消化とします。
3 予約した日時の開始時刻に遅れた場合、開始時刻前に、担当トレーナーの同意を得て終了時刻を変更した場合を除き、当初の予約した終了時刻をもってトレーニング終了とします。
第10条 会員は、本クラブの施設の利用にあたり、本会則および別途定める施設内諸規則を遵守し、トレーナーの指示に従うものとします。また、会員は、法令違反ないしこれに準ずる行為のほか、本クラブの施 設内の秩序を乱す行為をしてはなりません。
第11条 会員は、本クラブを利用するに際しては、会社の提供するプログラムが、心肺、筋肉、骨格等、身体に負荷がかかることを認識し、利用にあたっての健康管理、安全管理は自らの判断と責任で行うものとし、会員に損害が生じたときも、会社やトレーニング担当者その他会社に所属する者に対して損害賠償その他の責任追及を行わないものとします。
2 会員が本クラブを利用するに際して生じた貴重品等の紛失等の財産的損害については、会社はー切責任を負わないものとします。
第12条 甲は、前記甲の健康の維持・管理についての責任は甲自身が負うものとし、貴社やトレーニング担当者その他貴社に所属する者に対して損害賠償その他の責任追及を行わないものとする。
2 乙は、病歴、障害等ついては、甲に全て申告し、甲が必要と認めたときは、乙の実施するトレーニングを行っても問題がないこと証明する医師作成による診断書等を提出するものとする。
第13条 本クラブの会員資格は、会社が文書で承認したときを除き、他人に譲渡・転貸等の処分をすることはできません。また、本クラブの会員資格は、相続の対象とならないものとします。
第14条 会員が次の各号に該当すると会社が判断したときは、会社は本クラブの施設の利用を禁止することができるものとします。
第15条 会員が自己都合により行う退会は、会社所定の書面に会員が自ら記載し、同書面を会社に来店して提出し、会社が承認したときに成立するものとします。電話、ファクシミリ、電子メールその他の手段による退会手続きは効力を有しないものとし、会社は、会社が退会を承認するまで、会員に対して諸費用を請求する権利を有するものとします。
第16条 会員は次の各号に該当したときは、会員資格を喪失し、会員としてのいかなる権利をも喪失します。
第17条 会社は、会員が次の各号に該当するときは、同会員を本クラブから除名することかできます。この場合、支払済みの会費等は、理由の如何を問わずー切返還しないものとします。
第18条 会社は、次の各号に該当するときは、会社の管理する施設の全部または一部の閉鎖、休業または本クラブの解散等の清算行為(以下「閉鎖等」といいます。)をすることができます。閉鎖等によリ会員の会費等支払義務は軽減・免除されず、また、会社が会員に対して補償・賠償を行うことはあリません。
第19条 会社は、会員が負担すべき会費等の費用について変更することができます。
2 会社は、トレーナーの担当について変更をすることができます。この場合、会社は、変更を決定した時点で会員にその旨を告知するものとします。
第20条 会社は、本会則および施設内諸規則等、本クラブに関するすべての規程類の改訂を行うことができます。なお、会社が改訂を行う場合には、改訂の 2 ケ月前までに施設内に掲示をする方法等で会員に告知をするものとし、改訂後の本会則および施設内諸規則等、本クラブに関するすべての規程類の効力は全会員に及ぶものとします。
第21条 会員は、会員と会社との間の紛争について、調停を行う場合には、新潟簡易裁判所又は新潟地方裁判所をもって、管轄裁判所とすることに合意します。
2 会員は、会員と会社との間の紛争について、訴訟を行う場合には、新潟簡易裁判所又は新潟地方裁判所をもって、管轄裁判所とすることに合意します。
附則
2019年5月18日 制定、施行
2019年9月1日 改正、施行
2021年6月22日 改正、施行